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 障害者自立支援法
 障害者手帳をお持ちの方がご利用できます。

 各種保険制度を利用していない方でも、実費で利用することができます。

 指定介護保険通所介護の認可で運営しているデイサービスですが、自立支援法の【基準該当】の制度を利用した障害者の、生活介護、機能訓練、自立訓練、児童デイサービスのサービスを受けることができます。

 高齢者と障害者が共存する意味

輝日の家は、富山式介護をモデルとした、高齢者と障害者が利用できる通所サービスです。高齢者と障害者が同じ通所サービスを利用することで下記のような利点、効果が得られます。


1.お年よりは子供の世話をし、子供はお年寄りのちょっとした世話をする。

2.お年寄りが障害児と自然に接することができ、構えたりしなくなる。

3.お年よりは子供の前では背筋を伸ばして歩こうとする。

4.お年よりは子供を本気で可愛がる一方、本気で叱り、知恵やしつけを教えてく
  れる。

5.子供がワイワイガヤガヤしていることが多いため、お年よりは疲れて家に帰る。

6.送迎に行くとお年寄りが「○○ちゃんおるけ?」「○○ちゃんの成長が楽しみ」
  と、子供のことをまず聞くようになる。

7.子供がお年寄りのターミナル期や「死」を体感する。

8.みんなが名前で呼び合う。
  「車椅子の子供」とか「ばあちゃん」とか言わないで、「○○ちゃん」、「○○さん」
  と名前で呼び合う。

9.子供の前では、お年寄り同士の喧嘩など見苦しい場面を見せてはいけないと
  いう意識を持っている。

 自立支援対応サービス・料金

サービス サービス内容 利用条件
障害者デイサービス
(基準該当生活介護)

介護給付
常に介護を必要音する人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、捜索活動または、生産活動の機会を提供します

区分2~6取得の方が利用できます
①障害者程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)
以上である者
②年齢が50歳以上の場合は、障害者程度区分が区分2(障害者支援施設
等に入所する場合は区分3)以上である者
食事加算
障害者デイサービス
(基準該当機能訓練/生活訓練)

訓練等給付
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います

非該当・区分1~2取得の方が利用できます
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域社会への移行等を図
る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持回復などの
支援が必要な者
②盲・ろう・養護学校を卒業したものであって、地域生活を営む上で、身体
機能の維持・回復などの支援が必要な者
食事加算
児童デイサービス
(基準該当児童デイⅡ型)

介護給付
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適用訓練を行います

区分関係なし
①市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童
②児童相談所・保健所・自動家庭支援センター、医療機関等から療育の
必要性を認められた児童
送迎加算
利用者に対して、居宅とデイサービスの送迎を行った場合
※基準該当サービス : 指定介護保険通所介護施設において、障害者自立支援法の認定を受けている者に対して、サービスを行うことができる制度
※輝日の家利用可能時間 : 毎週水曜~日曜日 7:00~19:00 
※正規職員滞在時間    : 毎週水曜~日曜日 8:30~17:30 (正規職員滞在時間外でのご利用は、自立支援法制度外の扱いになります)



自立支援法適応サービス料金
サービス 料金 備考
障害者デイサービス
(基準該当生活介護)
1日/1回:696円
(送迎込 時間区分なし)
食事加算 1日/1回:42円
早朝又は、延長に関する料金は、別途相談にて換算します
障害者デイサービス
(基準該当機能訓練/生活訓練)
1日/1回:668円
(送迎込 時間区分なし)
食事加算 1日/1回:42円
早朝又は、延長に関する料金は、別途相談にて換算します
児童デイサービス
(基準該当児童デイⅡ型)
1日/1回:407円 
送迎:送迎距離にて換算
(時間区分なし)
送迎加算 片道:54円
居宅とデイサービス以外の送迎に関しては、送迎距離に応じた金額を換算します
食事料金
(輝日の家提供の場合)
1回:500円(大人)
   300円(小人)
外食の場合、実費料金
昼・夜食を輝日の家施設内で調理した料理を提供します
※利用日数の多い方には、割引制度があります

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