| サービス |
サービス内容 |
利用条件 |
障害者デイサービス (基準該当生活介護)
介護給付 |
常に介護を必要音する人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うと共に、捜索活動または、生産活動の機会を提供します
区分2~6取得の方が利用できます |
①障害者程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4) 以上である者 ②年齢が50歳以上の場合は、障害者程度区分が区分2(障害者支援施設 等に入所する場合は区分3)以上である者 |
| 食事加算 |
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障害者デイサービス (基準該当機能訓練/生活訓練)
訓練等給付 |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います
非該当・区分1~2取得の方が利用できます |
①入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域社会への移行等を図 る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持回復などの 支援が必要な者 ②盲・ろう・養護学校を卒業したものであって、地域生活を営む上で、身体 機能の維持・回復などの支援が必要な者 |
| 食事加算 |
児童デイサービス (基準該当児童デイⅡ型)
介護給付 |
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適用訓練を行います
区分関係なし |
①市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められる児童 ②児童相談所・保健所・自動家庭支援センター、医療機関等から療育の 必要性を認められた児童 |
| 送迎加算 |
| 利用者に対して、居宅とデイサービスの送迎を行った場合 |
※基準該当サービス : 指定介護保険通所介護施設において、障害者自立支援法の認定を受けている者に対して、サービスを行うことができる制度 ※輝日の家利用可能時間 : 毎週水曜~日曜日 7:00~19:00
※正規職員滞在時間 : 毎週水曜~日曜日 8:30~17:30 (正規職員滞在時間外でのご利用は、自立支援法制度外の扱いになります) |