施設名称 | 訪問介護 きびな訪問介護サービス |
住所 | 〒375-0024 藤岡市藤岡2129-7 Google Mapで見る |
営業日/営業時間 | 月曜日~金曜日(祝日営業、年末年始休日 12月29日~1月3日) 9:00~16:00 |
電話番号/FAX | TEL:0274-50-8864 FAX:0274-50-8865 |
介護種別 |
サービスに 要する時間 |
20分以上 30分未満 |
30分以上 1時間未満 |
1時間以上 1時間30分未満 |
1時間30分以上 (30分増すごとに) |
身体介護 | 介護報酬額 | 2,480円 | 3,940円 | 5,570円 | 830円加算 |
自己負担額 | 248円 | 394円 | 557円 | 83円加算 | |
介護種別 |
サービスに 要する時間 |
20分以上 45分未満 |
45分以上 | ||
生活援助 | 介護報酬額 | 1,810円 | 2,230円 |
||
自己負担額 | 181円 | 223円 |
※その他、次表のような介護保険給付の取り扱いをいたします。以下のような加算料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
平常の時間帯(午前8時から午後6時) | 通常の料金 |
夜間(午後6時から午後10時まで) | 通常の料金から25%割り増し |
早朝(午前6時から午前8時まで) | 通常の料金から25%割り増し |
深夜(午後10時から午前6時まで) | 通常の料金から50%割り増し |
緊急時訪問介護加算 | 利用者またはその家族から要請があり、ケアマネジャーと連携し、 居宅サービス計画に位置づけられていない訪問介護を、24時間 以内に提供した場合、1回に限り100円を加算 |
初回加算 | 過去2ヶ月間、当事業所の訪問介護の提供を受けていない場合で、 初回訪問介護実施月内に当事業所のサービス提供責任者自身が 訪問介護又は同行訪問をした場合、1回に限り200円を加算 |
※「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な
所要時間です。
上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に
基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護
給付費体系により計算されます。
2 人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合(*)は、ご契約者の同意の
上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
*2人の訪問看護員でサービスを行う場合(例)
・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
要支援1・2 | |||
予防訪問介護Ⅰ (週1回程度の利用) |
予防訪問介護Ⅱ (週2回程度の利用) |
予防訪問介護Ⅲ (週2回を超える利用) |
|
介護報酬利用料金 | 11,680円 | 23,350円 | 37,040円 |
自己負担額 | 1168円 | 2335円 | 3704円 |
初回加算 | 過去2ヶ月間、当事業所の訪問介護の提供を受けていない場合で、 初回訪問介護実施月内に当事業所のサービス提供責任者自身が 訪問介護又は同行訪問をした場合、1回に限り200円を加算 |
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の
負担額を変更します。
・ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を
いったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を
除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
・また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いと
なる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した、「サービス提供証明書」を交付します。
介護保険の給付対象とならないサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
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